離婚・男女問題
離婚問題を抱える皆様へ
離婚理由について
「離婚したい」と思っても、すぐできるわけではありません。まずは相手と話し合い、離婚に応じてもらうことが必要です。もし離婚に応じてもらえなかった場合、調停や裁判を行うことになります。
裁判になった場合、法的に離婚が認められる理由は、以下のとおりです。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・配偶者の生死が3年以上不明
・配偶者が強度の精神病患者で回復の見込みが無い
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由
もし離婚を検討されている場合には、上記離婚事由の有無について争いとなることも考慮しながら、進め方を検討した方がよいでしょう。
また、近年「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として、モラハラやDVなどの主張が数多くみられることも特徴的といえます。「離婚したいけど、離婚できるかわからない」という方は、まず当事務所までご相談ください。離婚できるかの可否や、具体的な離婚の進め方までアドバイスいたします。
離婚を求められた時は
一方、突然離婚を求められている場合には、まずは落ち着くことが大切です。すでに述べたとおり、必ずしも直ちに離婚が認められるというものでもありません。もし離婚を希望しない場合には、毅然とこれを断った上で、今後の進め方を十分に検討する必要があります。
例えば妻側であれば、別居状態となり、生活費がもらえなくなることがあります。その場合には、速やかに婚姻費用分担請求を行うことになるでしょう。
夫側も、突然妻がお子様を連れて、家を出ていく場合は深刻です。その場合には、お子様との面会交流が大きな問題となることもあります。さらにローン不動産がある場合には、ローンの支払いのほか、婚姻費用の支払いまで求められてしまい、生活が破綻してしまう例もあります。
このような場合には、当事務所まで、お早めにご相談いただければと思います。
離婚の進め方について
離婚を検討されている場合、まず「離婚協議」という話し合いを行います。そこで当事者間で離婚の合意が得られれば、離婚が成立します。しかし、話し合いで合意が得られなかった場合、「離婚調停」という、調停員を交えての話し合いを行います。調停でも離婚が成立しない場合は、「離婚訴訟」を提起することになります。
これら一連の手続きは当事者のみでも行うことが可能ですが、日常生活を送りながらお一人で行うのは、肉体的・精神的にも多大なストレスがかかります。
弁護士が代理人となり進めることによって、ご依頼者様のストレスの軽減だけでなく、離婚の早期成立や、離婚成立後の財産分与や養育費などの支援も可能です。
離婚条件としては、財産分与、養育費、面会交流、年金分割の問題があります。財産分与としては、やはりローン付き不動産がある場合に、その処理が問題です。その他、退職金などを考慮できるのかという点もよく争いになります。その他、養育費としては、私立学校の費用や、大学費用、塾の費用などがよく問題になります。面会交流については、頻度や、場所、方法などを巡って深刻な問題となることも多いです。これらの問題は、専門家に相談し、正確な知識のもとでこれを進めることが大切と思います。
当事務所には、社会福祉士の資格を有した弁護士も所属しております。法的側面、福祉的な視点から、どのようなすすめることがよいのかアドバイスいたします。離婚をご検討中の方は一度当事務所までご相談ください。
不貞慰謝料請求について
不貞行為を理由とする慰謝料請求をしたい方
不貞行為を理由とする慰謝料請求は、不貞行為を行なった配偶者や、その相手方に、不貞行為をされた側が、不貞行為で受けた精神的苦痛を「慰謝料」という形で金銭評価し、これを請求するというものです。
当事務所では、不貞慰謝料請求の証拠の集め方から相手方との交渉や各種手続きまで、可能な限りサポートいたします。配偶者の不貞行為でお悩みでしたら、まず一度お問い合わせください。
不貞慰謝料請求された方
過ちを犯してしまい、配偶者から不貞慰謝料請求をされていたとしても、全てを受け入れる必要はありません。慰謝料請求には、一定の相場があり、相場を逸脱した金額は払う必要はありません。また、すでに夫婦関係が破綻していた場合、配偶者がいると知らずに関係を持ってしまった場合など、慰謝料請求が認めらないケースがあります。
もし不貞慰謝料請求をされてしまっている場合、当事務所にご相談ください。ご事情を詳しくお聴きし、ご納得いただける結果になるよう、尽力いたします。