弁護士費用

弁護士費用には、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当などの区別があります。なお、いずれの場合も、その金額に消費税が加算されます。
その他、事件処理のための実費(裁判所等に納める印紙代、書類等の取寄せ費用、交通費、通信費、 コピー代等)が必要となる場合があります。

1:法律相談料

法律問題でお困りの方は弁護士にご相談下さい。相談するだけで解決することもたくさんあります。当事務所における弁護士の法律相談料は次のとおりです。

(1)事業に関しない個人の法律相談 30分 5,000円(税別)
(2)事業に関する法律相談 30分 1万円~2万5,000円(税別)

2:着手金、報酬金

弁護士に依頼する事件又は法律事務の性質上、その処理の結果に成功・不成功があるものについて定めているものです。

(1)着手金、報酬金の内容

着手金は、事件等を弁護士に依頼するときに支払っていただくもので、原則として事件等の対象の経済的利益の額(例えば請求金額)を基準に算定し、事件等の結果の成功・不成功に関わらず支払うものです。 報酬金は、事件等が終了したとき、その成功の程度に応じて、処理結果の対価として支払っていただくもので、事件処理によって確保された経済的利益の額を基準に算定します。 従って、報酬金は依頼の目的を達しなかった時は発生しません。また、事件が控訴、上告等となった場合には、原則としてその手続毎に着手金が必要ですが、報酬金は最終結果時のみとなります。

(2)経済的利益の算定方法

① 金銭債権は、利息及び遅延損害金を含む債権総額。
② 継続的給付債権は、債権総額の7/10の額。期間不定のものは7年分の額。
③ 賃料増額請求事件は、増額分の7年分の額。
④ 所有権は、対象たる物の時価相当額。但し、建物の場合は、建物の時価相当額にその敷地の時価の1/3の額を加算した額。
⑤ 賃借権、使用債権等は、対象たる物の時価の1/2の額。建物の場合は、その敷地の時価の1/3の額を加算した額。
⑥ 担保権は、被担保債権額又は担保物の時価相当額の低い額。
⑦ 経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

(3)民事裁判の着手金・報酬金

 原則として、旧大阪弁護士会報酬規定、大阪弁護士会総合法律相談センター報酬参考基準と同様です。また、着手金の最低額は10万円(税別)としています。

■着手金(税別)

経済的利益 着手金
300万円以下の場合 8%
300万円を越え3,000万円以下の場合 5%+9万円
3,000万円を越え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を越える場合 2%+369万円

■報酬金(税別)

経済的利益 着手金
300万円以下の場合 16%
300万円を越え3,000万円以下の場合 10%+18万円
3,000万円を越え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を越える場合 4%+738万円

(4)民事調停、示談交渉の着手金・報酬金

 (3)の場合と同様ですが、事件の内容によりその2/3に減額することがあります。 なお、着手金の最低額は10万円(税別)です。

(5)仮差押、仮処分事件の着手金・報酬金

着手金 ・前記(3)の1/2
・審尋等を要するときは2/3
・最低額10万円(税別)
報酬金 ・重大又は複雑な事件は前記(3)の1/4
・審尋等を経たときは1/3

なお、賃金仮払仮処分の場合は仮払額の1割の仮払いを受けることにします。

(6)民事執行事件及び執行停止事件の着手金・報酬金

着手金 ・前記(3)の1/2
・最低額5万円(税別)
報酬金 ・前記(3)の1/4

なお、本案事件から引き続き受任するときの着手金は前記(3)の3分の1とします。

(7)家事事件の着手金・報酬金

ア 離婚事件

① 家事調停事件・示談交渉事件の
着手金・報酬金
・25万円~50万円(税別)
・なお、財産分与、慰謝料等の財産給付を伴うときは、前記(3)の金額を加算します。
② 人事訴訟事件の着手金・報酬金 ・30万円~60万円(税別)
・なお、調停事件から引き続き受任するときの着手金はその1/2とします。

イ 遺産分割請求事件

対象となる相続分の時価相当額(但し、争いのない部分については、その1/3の額)を経済的利益として、前記(3)及び(4)に従って算定します。

(8)倒産、債務整理事件の着手金・報酬金

ア 任意整理

着手金 債権者1名当り2万円(最低額5万円)(税別)
報酬金 減額させた場合:減額金額の1割(税別)
2年以上の分割弁済の場合:分割元本額の5%相当額(税別)

イ 過払金返還

着手金 無料
報酬金 過払金の2割相当額

ウ 自己破産

着手金 個人(免責申立を含む):25万円~30万円(税別)
個人事業者・法人:50万円以上(税別)
報酬金 免責に異議が出たり、按分弁済をした場合:20万円以下(税別)

エ 個人再生

着手金 30万円住宅費金特別条項を使うときは40万円)(税別)
履行補助 月額2,000円(税別)

3:手数料

依頼案件が原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了するような場合にお支払いいただくものです。

(1) 書類の取寄せ

1通につき 1,000円(税別)

(2) 内容証明郵便の作成

弁護士名を表示しないとき 3万円以下(税別)
弁護士名を表示するとき 3万円~5万円(税別)

(3) 遺言書の作成

定型の場合 10万円~20万円(公正証書にする場合は3万円を加算します。)(税別)
非定型の場合 経済的利益の額に応じて協議により定めます。

(4) 契約書の作成

定型の場合

経済的利益が1,000万円未済の場合 5万円~10万円(税別)
経済的利益が1,000万円~1億円未済の場合 10万円~30万円(税別)
経済的利益が1億円以上の場合 30万円以上(税別)

非定型の場合

経済的利益の額に応じて協議により定めます。

4 顧問料

依頼案件が原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了するような場合にお支払いいただくものです。

事業者の場合 月額5万円以上
非事業者の場合 年額6万円(月額5,000円)(税別)

5 日当

往復2時間を超え3時間までの場合 3万円~5万円(税別)
往復3、4時間を超える場合 5万円~10万円(税別)